適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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少額重要資産
事業で使用している少額な減価償却資産には、税務上以下のような区分があります。
取得価額が既に必要経費に算入されている資産
一括償却資産として必要経費に算入されている資産
これらは準たな卸資産として扱われ、譲渡所得の対象資産から除かれます。
事業の性質上、基本的に重要と認められる資産は、少額重要資産として譲渡所得の基因となる資産に含まれます。
貸衣装業の衣装類
パチンコ店のパチンコ器
養豚業の繁殖用・種付用豚
これらの資産は、事業で使用した後に繰り返し譲渡することが通常の性質であるため、譲渡による所得は事業所得に該当します。
資産の種類 | 所得区分 |
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少額重要資産を譲渡した場合 | 総合課税の譲渡所得 |
少額重要資産以外の少額減価償却資産の譲渡 | 事業所得または雑所得 |
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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