適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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解雇予告手当
労働者を解雇しようとする場合、使用者は少なくとも30日前に解雇の予告をしなければなりません(労働基準法 第20条第1項)。
30日前までの予告がない場合、使用者は30日分以上の平均賃金を支払う義務があります。
この支払われる金銭は、**「解雇予告手当」**と呼ばれます。
解雇予告手当は、退職所得に該当します。
退職所得として税務申告を行う必要があります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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