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新築住宅の減額措置/固定資産税

 

 

 

新築住宅の減額措置/固定資産税

 

新築居住用家屋の固定資産税減額について


新築された居住用家屋で、以下の条件を満たす場合、固定資産税が減額されます。

  • 居住用の床面積が50㎡以上(賃貸住宅の場合は40㎡以上)280㎡以下であること

  • 居住部分の割合が家屋全体の床面積の2分の1以上であること

減額の対象となる床面積は、居住部分のうち最大120㎡までで、その部分の固定資産税額が2分の1に減額されます。


減額の適用期間

  • 通常の新築居住用家屋は、固定資産税の課税開始年度から3年間(3回建以上の中高層耐火・準耐火建物の場合は5年間)

  • この期間中、該当部分の固定資産税が2分の1に軽減されます。


 

この減額措置は、新築住宅の負担軽減を図るための特例です。条件や適用期間に注意してご活用ください。

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