適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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新築住宅の減額措置/固定資産税
新築された居住用家屋で、以下の条件を満たす場合、固定資産税が減額されます。
居住用の床面積が50㎡以上(賃貸住宅の場合は40㎡以上)280㎡以下であること
居住部分の割合が家屋全体の床面積の2分の1以上であること
減額の対象となる床面積は、居住部分のうち最大120㎡までで、その部分の固定資産税額が2分の1に減額されます。
通常の新築居住用家屋は、固定資産税の課税開始年度から3年間(3回建以上の中高層耐火・準耐火建物の場合は5年間)
この期間中、該当部分の固定資産税が2分の1に軽減されます。
この減額措置は、新築住宅の負担軽減を図るための特例です。条件や適用期間に注意してご活用ください。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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