適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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負担調整措置/固定資産税
土地に係る負担調整措置とは、評価額が急激に上昇しても、固定資産税負担の上昇が緩やかになるよう、課税標準額を徐々に是正するために行われるものです。現行制度における課税標準額は、負担水準が100%又は70%に達するまでなだらかに上昇することになります。負担水準とは個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。負担水準の計算式は、前年度課税標準額/今年度の評価額×{住宅用地の特例率(1/3又は1/6)}です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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