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評価替え/固定資産税
土地や家屋の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づき、原則として3年に1度見直しが行われます。これを「固定資産の評価替え」といいます。具体的には、令和3年度、令和6年度、令和9年度といったタイミングで評価替えが実施されます。
令和6年度の評価替えにより決定された土地や家屋の評価額は、原則として令和8年度まで据え置かれます。ただし、以下の場合には新たな評価が行われます。
土地の地目の変更があった場合
家屋の増築や改築が行われた場合
土地の価格が下落し、据え置きが適当でないと判断された場合(価格の修正が実施されます)
このように、評価替えは一定の期間ごとに見直される一方で、資産の状況変化に応じて適宜調整が行われる仕組みとなっています。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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