適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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評価替え/固定資産税
土地や家屋の評価は国が定めた固定資産評価基準に基づいて3年に1度(令和3年度、令和6年度、令和9年度…)見直しが行われます。これを固定資産の評価替えといいます。
令和6年度の評価替えにより決定された土地や家屋の評価は、原則として令和8年度まで据え置かれます。土地の地目の変更や家屋の増築及び改築があった場合、新たに評価が行われ、価格が決定されます。土地の価格が下落し、価格の据え置きが適当でない場合、価格の修正が行われます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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