適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
市街化区域農地の特例
市街化区域内の農地については、特定の要件を満たす場合に固定資産税および都市計画税の課税標準額に対する特例措置が適用されます。
税目 | 課税標準額の計算方法 |
---|---|
固定資産税 | 評価額 × 1/3(特例率) |
都市計画税 | 評価額 × 2/3(特例率) |
※ただし、生産緑地や特定生産緑地地区に指定されている農地はこの特例の対象外です。
農地法に基づく転用の届出がなされた農地については、市街化区域農地の特例措置を受けることができません。
転用届出を行う際は、税務上の影響も考慮して慎重に対応する必要があります。
対象農地 | 特例適用の可否 |
---|---|
市街化区域農地(生産緑地等を除く) | 特例適用あり |
生産緑地・特定生産緑地地区指定農地 | 特例適用なし |
農地法による転用届出があった農地 | 特例適用なし |
特例措置の適用にあたっては、該当する農地の状況や届出の有無を正確に把握することが重要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始