適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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市街化区域農地の特例

 

 

 

市街化区域農地の特例

 

市街化区域農地の特例措置について

市街化区域内の農地については、特定の要件を満たす場合に固定資産税および都市計画税の課税標準額に対する特例措置が適用されます。


特例の内容

税目 課税標準額の計算方法
固定資産税 評価額 × 1/3(特例率)
都市計画税 評価額 × 2/3(特例率)
 
 

※ただし、生産緑地や特定生産緑地地区に指定されている農地はこの特例の対象外です。


注意事項

  • 農地法に基づく転用の届出がなされた農地については、市街化区域農地の特例措置を受けることができません

  • 転用届出を行う際は、税務上の影響も考慮して慎重に対応する必要があります。


まとめ

対象農地 特例適用の可否
市街化区域農地(生産緑地等を除く) 特例適用あり
生産緑地・特定生産緑地地区指定農地 特例適用なし
農地法による転用届出があった農地 特例適用なし
 
 

特例措置の適用にあたっては、該当する農地の状況や届出の有無を正確に把握することが重要です。 

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