適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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償却資産
固定資産税の対象となる償却資産とは、法人や個人が事業を営むために所有し、事業用に供している以下の資産を指します。
土地および家屋以外の事業用構築物
機械及び装置
工具、器具、備品などの資産
法人税では、これらの資産の減価償却額を損金として計上します。
個人事業者の所得税では、減価償却費として必要経費に算入します。
減価償却費として必要経費に算入していない場合でも、実際に事業で使用している、または使用可能な状態にある資産は、固定資産税の課税対象となります。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 対象資産 | 事業用の構築物、機械、工具、器具、備品(土地・家屋以外) |
| 会計上の処理 | 法人:減価償却額を損金計上 個人:減価償却費を必要経費計上 |
| 使用状況にかかわらず課税対象 | 使用中または使用可能な資産は課税対象 |
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税理士が責任をもって対応いたします。
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