適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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家屋の評価/固定資産税
固定資産税の計算において、家屋の評価は「再建築費を基準とする方法」で行われます。
評価対象の家屋と同じ程度の建物を新たに建てる場合に必要とされる建築費用のことです。
実際の売買価格ではなく、国が定めた評価基準に基づいて算出されます。
屋根・基礎・外壁・柱・内壁・天井・床・設備などの各部分に分けて評価し、仕上げの種類ごとに定められた点数を使って計算します。
この評価方法により、公平で一定の基準に基づく家屋の評価額が決定されます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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