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既存家屋の評価/固定資産税
固定資産税における既存家屋の評価について
固定資産税の評価では、既存の家屋は「再建築費を基準とした評価方法」によって評価されます。この評価額は、原則として3年間据え置かれ、3年ごとに見直しが行われます。
新築や増築の家屋の評価方法と基本的には同様ですが、既存家屋の場合は実地調査を行わず、再建築費に一定の補正率を掛け合わせて評価額を算出します。
この方法により、家屋の価値変動に柔軟に対応しつつ、評価の合理性を保っています。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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