適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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納税義務/印紙税

 

 

 

納税義務/印紙税

 

印紙税は、課税文書の作成時に納税義務が成立し、課税文書の作成者が印紙税を納める義務を負います(印紙税法第3条)。

「課税文書の作成」とは、単に用紙に記載する行為だけでなく、課税事項を記載した文書をその目的に従って実際に使用することを指します。

課税文書の「作成の時期」は、文書の種類や目的に応じて、以下のように定められています。

1.交付を目的とする課税文書:
 → 相手方に交付した時

2.契約当事者の意思を証明する文書:
 → 証明として使用した時

3.一定事項の付け込みを証明する目的の文書:
 → 最初の付け込みを行った時

4.認証を受けることで効力が生じる文書:
 → 認証を受けた時

5.本店備え置きが義務付けられている文書:
 → 本店に備え置いた時

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