適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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納税義務/印紙税
印紙税の納税義務は、課税文書を作成した時に成立し、課税文書の作成者が、その作成した課税文書について印紙税を納める義務があります。(印紙税法第3条)
課税文書の作成とは、単なる課税文書の調製行為をいうのではなく、課税文書となるべき用紙などに課税事項を記載し、これをその文書の目的に従って行使することをいいます。課税文書の「作成の時」は、①相手方に交付する目的で作成される課税文書は、交付の時②契約当事者の意思を証明する目的で作成される課税文書は、証明の時③一定事項の付け込みを証明することを目的として作成される課税文書は、最初の付け込みの時④認証を受けることにより効力が生ずる課税文書は、認証の時⑤本店に備え置くことが義務付けられている課税文書は、本店に備え置く時です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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