適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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契約書/印紙税

 

 

 

契約書/印紙税

 

印紙税は、課税文書を作成したときに納税義務が発生します(印紙税法第3条)。

文書を作成した者が納税義務者です。「作成」とは、単に文書を準備するだけではなく、課税事項を記載し、文書の目的に沿って使用することを指します。「作成の時期」は文書の種類によって次のように異なります。

文書の目的・内容 作成の時期
相手方に交付する目的の文書 交付のとき
契約当事者の意思を証明する文書 証明のとき
一定事項の付け込みを証明する文書 最初の付け込みのとき
認証を受けて効力が生じる文書 認証のとき
本店に備え置く義務がある文書 備え置いたとき
 
 
 

【契約書の定義と印紙税の課税対象】

「契約書」とは、名称に関係なく、以下のような契約の成立や内容の証明を目的とした文書をいいます:

  • 契約証書、協定書、約定書、覚書など

  • 契約の成立、変更、補充、更改の事実を証明する文書

  • 当事者の一方のみが作成した念書や請書等でも、当事者間の了解や商慣習に基づき契約を証明するもの

一方、以下のような文書は印紙税の課税対象外です。

  • 解約合意書など、契約の消滅のみを証明する文書

  • 単なる通知書や報告書等、契約の成立を証明しない文書

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