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事業用資産の譲渡損失の控除

 

 

 

事業用資産の譲渡損失の控除

 

 

✅ 1. 事業用資産の譲渡損失の損益通算と繰越控除

▶【損失の損益通算ができる要件】

  • 対象資産:
    事業の用に直接供していた資産(※ただし、土地・家屋・構築物・棚卸資産・無形固定資産を除く)

  • 要件:
    事業の用に供さなくなった日から1年以内に譲渡し、その譲渡により損失が出た場合
    ➤ この損失は、他の所得と損益通算が可能

※申告期限内に確定申告書を提出していることが条件


▶【譲渡損失の繰越控除】

  • 繰越可能な期間:最大3年間

  • 繰越控除の条件:

    • 譲渡損失が生じた年分に青色申告書を提出していること

    • かつ、繰越控除を適用する各年も青色申告の承認を受けていること


▶【例外】

  • 白色申告者でも、被災事業用資産の損失については、繰越控除が認められるケースがあります。


✅ 2. 個人事業税の申告と所得税申告との関係

▶【個人事業税の申告】

  • 原則:納税義務者は都道府県に個人事業税の申告が必要。

  • 例外:以下の場合は、個人事業税の申告があったものとみなされる

    • 所得税の確定申告書を提出している

    • 住民税の申告書を提出している

(この制度により、個別に都道府県へ申告しなくても済む場合があります)


▶【申告期限】

  • 正常な申告期限に間に合わなかった場合でも、都道府県知事が「やむを得ない事情」と認めれば、納税通知書が送達されるまでに申告すれば有効とされる場合があります。


✅ 結論とポイント整理

項目 内容
損益通算が認められる条件 事業用に供していた資産を供さなくなってから1年以内に譲渡し損失が出た場合(一部資産除く)
損失の繰越控除 青色申告をしている年に限り、3年間繰越可能
例外 白色申告でも被災資産損失の繰越控除あり
個人事業税の申告 所得税・住民税の申告によりみなし申告されることがある
遅れた場合の対応 都道府県知事の判断で救済措置あり
 

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