適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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事業用資産の譲渡損失の控除
納税義務者が直接事業の用に供する資産(土地・家屋・構築物・棚卸資産及び無形固定資産を除く)を事業のように供さなくなった日から1年以内に譲渡し、その譲渡によと生じた損失は、期限内に申告書を提出した場合に限り控除されます。事業用資産の譲渡損失の繰越損失は、損失が発生した年分以後の所得税につき青色申告の承認を継続しているものに限り、翌年以降3年間の繰越控除が認められます。青色申告書を提出している年分の損失の繰越控除、白色申告書を提出している年分の被災事業用資産の損失の繰越控除も認められています。都道府県知事によりやむを得ない事情があると認める場合には、個人事業税に係る納税通知書が送達される時までに申告している場合を含みます。所得税の申告書又は住民税申告書を提出している場合には、個人事業税の申告があったものとみなされます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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