適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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課税標準/個人事業税
課税標準は、前年中(1月1日~12月31日)の所得税法上の事業所得が基本です。
対象となる事業:
「第1種事業」「第2種事業」「第3種事業」に該当するもの
(例:小売業、製造業、建設業、デザイン業、飲食業など)
所得税では、青色申告をしている個人事業者に対し
➤ 10万円・55万円・65万円の青色申告特別控除が適用される制度があります。
しかし、
❌ 個人事業税の計算では、この青色申告特別控除額は控除されません。
つまり、
収入 - 必要経費(専従者控除や減価償却費含む)
※ただし、青色申告特別控除前の金額であり、青色控除は差し引かない。
項目 | 所得税 | 個人事業税 |
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控除対象 | 各種所得控除・青色申告特別控除あり | 青色申告特別控除なし |
計算対象 | 所得税法上の総所得(事業所得・給与所得など) | 事業所得のみ(かつ法定業種に限定) |
控除対象外 | なし | 損失が出た年は課税なし(赤字は他年に繰越不可) |
個人事業税における課税標準は、青色申告特別控除を差し引く前の事業所得であり、この控除制度は適用されません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
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