適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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課税標準/個人事業税

 

 

 

課税標準/個人事業税

 

✅ 個人事業税の課税標準の概要

▶【課税対象となる所得】

  • 課税標準は、前年中(1月1日~12月31日)の所得税法上の事業所得が基本です。

  • 対象となる事業:
    「第1種事業」「第2種事業」「第3種事業」に該当するもの
    (例:小売業、製造業、建設業、デザイン業、飲食業など)


✅ 青色申告特別控除は適用されない

  • 所得税では、青色申告をしている個人事業者に対し
    10万円・55万円・65万円の青色申告特別控除が適用される制度があります。

しかし、

個人事業税の計算では、この青色申告特別控除額は控除されません。

つまり、

✅ 課税標準となる所得 =

収入 - 必要経費(専従者控除や減価償却費含む)

※ただし、青色申告特別控除前の金額であり、青色控除は差し引かない


✅ 補足:所得税と個人事業税の違い(簡易比較)

項目 所得税 個人事業税
控除対象 各種所得控除・青色申告特別控除あり 青色申告特別控除なし
計算対象 所得税法上の総所得(事業所得・給与所得など) 事業所得のみ(かつ法定業種に限定)
控除対象外 なし 損失が出た年は課税なし(赤字は他年に繰越不可)
 

✅ 結論

個人事業税における課税標準は、青色申告特別控除を差し引く前の事業所得であり、この控除制度は適用されません。

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