適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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非課税/均等割
均等割が非課税となる人は、国内に住所を有し、均等割のみ課税される人(所得割は課税なし、均等割は課税ありの人)のうち、前年中の合計所得金額が一定の基準に従いその市区町村の条例で定める金額以下の人です。
一定の基準とは、本人の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数に生活保護基準の級地区分の別に一定額(1級地は35万円、2級地は31.5万円、3級地は28万円)を乗じた金額(同一生計配偶者及び扶養親族を有する場合には、級地区分の別にその金額に21万円、18.9万円、16.8万円)に10万円を加算した金額です。
広島市の級地区分は1級地です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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