適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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非課税/均等割

 

 

 

非課税/均等割

 

住民税の概要と均等割の非課税基準

住民税とは、都道府県民税(または道府県民税)および市町村民税(または特別区民税)を総称したものです。

住民税には以下の区分があります:

  • 均等割

  • 所得割

  • 利子割

  • 配当割

  • 株式等譲渡所得割

住民税の課税時点

住民税(利子割を除く)は、その年の1月1日現在の住所地等により課税されます。
「住所」とは、住民基本台帳の記載により認定されます。
配当割については、配当等の支払を受けるべき日の現在の住所地等で判定されます。


均等割の非課税となる基準

均等割が非課税となるのは、次の要件に該当する人です:

  • 国内に住所を有し、均等割のみが課税対象となる人(所得割は課税されない人)

  • 前年中の合計所得金額が、次に定める一定基準額以下であること

一定基準額の算出方法(生活保護基準に基づく)

基準額は以下の計算式で求められます:

(同一生計配偶者・扶養親族の数 + 1) × 地区別基準額 + 加算額(該当者のみ) + 10万円

  • 地区別基準額(生活保護基準による):

    • 1級地:35万円

    • 2級地:31.5万円

    • 3級地:28万円

  • 加算額(同一生計配偶者・扶養親族がいる場合):

    • 1級地:21万円

    • 2級地:18.9万円

    • 3級地:16.8万円

 

例:1級地(広島市)、扶養親族1人 →
(1+1)×35万円 + 21万円 + 10万円 = 101万円以下なら非課税

 

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