適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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非課税/均等割
住民税とは、都道府県民税(または道府県民税)および市町村民税(または特別区民税)を総称したものです。
住民税には以下の区分があります:
均等割
所得割
利子割
配当割
株式等譲渡所得割
住民税(利子割を除く)は、その年の1月1日現在の住所地等により課税されます。
「住所」とは、住民基本台帳の記載により認定されます。
配当割については、配当等の支払を受けるべき日の現在の住所地等で判定されます。
均等割が非課税となるのは、次の要件に該当する人です:
国内に住所を有し、均等割のみが課税対象となる人(所得割は課税されない人)
前年中の合計所得金額が、次に定める一定基準額以下であること
基準額は以下の計算式で求められます:
(同一生計配偶者・扶養親族の数 + 1) × 地区別基準額 + 加算額(該当者のみ) + 10万円
地区別基準額(生活保護基準による):
1級地:35万円
2級地:31.5万円
3級地:28万円
加算額(同一生計配偶者・扶養親族がいる場合):
1級地:21万円
2級地:18.9万円
3級地:16.8万円
例:1級地(広島市)、扶養親族1人 →
(1+1)×35万円 + 21万円 + 10万円 = 101万円以下なら非課税
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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