適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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非課税/所得割

 

 

 

非課税/所得割

 

生活保護受給者や特定の所得者に対する所得割・均等割の非課税措置


■ 生活保護法の生活扶助受給者

生活保護法の規定に基づく生活扶助を受けている方は、所得割も均等割も課税されません


■ 所得割・均等割の非課税となる方の条件

国内に住所を有し、以下のいずれかに該当する方は、所得割(退職所得に対する分離課税を除く)および均等割の非課税対象となります。

  1. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
     → 所得割および均等割ともに非課税となります。

  2. 前年中の総所得金額等が、次の計算式で求めた金額以下の方
     計算式:
     35万円 ×(本人の同一生計配偶者および扶養親族の数 + 1) + 10万円
     ※同一生計配偶者および扶養親族がいる場合は、さらに32万円を加算

この場合、退職所得に対する分離課税に係る所得割以外の所得割が非課税となります。


 

これらの非課税措置は、所得や扶養状況により異なります。

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代表税理士の山根和幸です。
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山根和幸税理士事務所

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