適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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法人が事業年度末に保有する減価償却資産について、取得日や資産の種類ごとに、定額法や定率法などの税法上の計算方法に基づいて算出される償却可能な最大の金額をいいます。
税務上の償却費として損金に算入できる金額は、償却限度額までです。
会計上の償却費が償却限度額を超える場合、その超過分は税務上認められず、償却超過額として扱われます。
会計上の償却費が償却限度額に満たない場合、その不足分は償却不足額として扱われます。
用語 | 意味 |
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償却限度額 | 税法に基づいて計算された減価償却可能な最大額 |
償却超過額 | 会計償却費が償却限度額を超えた部分の金額 |
償却不足額 | 会計償却費が償却限度額に達しなかった部分の金額 |
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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