適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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納税義務の判定/消費税

 

消費税の納税義務の有無は、課税売上高を基に判定されますが、その基準や計算方法は個人事業者と法人で異なります。まず、個人事業者の場合は、前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり、1,000万円以下であれば免税事業者となります。なお、課税売上高がちょうど1,000万円の場合は、免税事業者となります。個人事業者の基準期間は常に暦年(1月1日から12月31日)であるため、年換算の必要はありません。一方、法人の場合は、基準期間が1年の場合、前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり、1,000万円以下のときは免税事業者となります。ただし、基準期間が1年未満である場合は、実際の課税売上高を12ヶ月ベースに換算(年換算)して判定します。年換算とは、基準期間中の税抜きの純課税売上高を12ヶ月分に換算する計算方法であり、短期間の売上高を年間換算して適正に判定するために行われます。このように、個人事業者は基準期間が固定の暦年であるため年換算は不要ですが、法人は基準期間の長さに応じて年換算を行い、納税義務の有無を判断することになります。

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