適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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簡易課税/みなし仕入率
第一種(卸売業):90%
商品の卸売を行う事業が該当します。
第二種(小売業):80%
商品の小売を行う事業が該当します。
第三種(製造業等):70%
製造業や農林水産業などが含まれます。
第四種:60%
第一種~第三種、第五種、第六種に該当しない業種が対象です。
第五種(サービス業):50%
飲食店、理美容業、医療業などのサービス業が含まれます。
第六種(不動産業):40%
不動産賃貸業などが該当します。
この計算により、実際の仕入れにかかる消費税額の計算を簡略化できるため、小規模事業者などにとっては申告手続きが容易になるメリットがあります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業
決算・申告
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(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
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