適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
短期事業年度とは、法人の前事業年度の期間が7か月以下である事業年度のことをいいます。前事業年度が7か月以下で、かつその期間中に新たに設立された法人の場合、「その事業年度開始日の2年前の前日から1年を経過する日までの期間に開始した全ての事業年度の合計期間」は設立前となり、基準期間は存在しません。また、特定期間についても、その事業年度の前事業年度が短期事業年度である法人は、「その事業年度の前々事業年度開始日以降の6か月間」が設立前となるため、特定期間も存在しません。
このため、基準期間や特定期間がない法人は、消費税の納税義務判定が異なる場合がありますので、ご注意ください。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➤ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業
決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始