適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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法人税の計算で益金不算入となる配当金は、株式や出資に係る配当等が対象となります。ただし、一部の配当は対象外です。
外国法人からの配当
公益法人、協同組合、保険会社等からの配当
短期売買株式等の配当
受取配当金は以下のように区分され、それぞれに対応する益金不算入額の割合が異なります。
区分 | 益金不算入となる割合 |
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完全子会社株式等の配当 | 配当金全額(100%) |
関連法人株式等の配当 | 配当金から負債利子額を控除した額 |
その他の株式等の配当 | 配当金の50% |
非支配目的株式等の配当 | 配当金の20% |
完全子会社株式等の配当金は全額益金不算入となるため、課税所得から控除されます。
関連法人株式等の配当は、負債利子額を控除した後の金額が益金不算入となります。
その他の株式等および非支配目的株式等の配当は、一部の金額のみが益金不算入となります。
配当の区分や益金不算入割合を正確に把握し、適切な法人税申告を行うことが重要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
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