適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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法人が銀行預金の利息や株式の配当等を受け取る際には、あらかじめ一定の割合で源泉所得税が差し引かれた金額が入金されます。
このうち、株式の配当や一定の投資信託に係る分配金については、その元本所有期間に応じた金額を法人税額から控除することが可能です。これにより、二重課税を回避するための措置が講じられています。
源泉徴収される税率は、以下のとおりです:
預貯金の利子:15.315%
上場株式の配当金:15.315%
非上場株式の配当金:20.42%
これらの源泉所得税については、法人税申告書の別表六(1)において「法人税額から控除」する方法を選択することができますが、控除を選択せずに全額を損金(経費)として処理することも認められています。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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