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医療費控除/海外での治療
日本の税制では、一定の医療費を支払った場合に、確定申告を通じて「医療費控除」を受けることができます。では、旅行や出張などで海外に滞在中に支払った医療費は、医療費控除の対象になるのでしょうか。
結論から申し上げますと、日本の「居住者」が海外滞在中に支払った医療費も、医療費控除の対象になります。たとえば、旅行中に病気やけがで現地の病院を受診し、その費用を現地通貨で支払ったようなケースです。
この場合、医療費の支払は日本円ではなく外貨建てで行われますので、支払った日の外国為替の「電信買相場(TTS)」で円換算し、その金額をもって医療費控除の対象金額とする必要があります。為替レートは支払日ごとのレートが必要になるため、日付ごとに記録を残しておくことが大切です。
一方、医療費控除を受けられる「居住者」とは、日本国内に住所を有する方、または現在の居所が1年以上継続すると見込まれる方をいいます。そのため、1年以上にわたって海外勤務をしている方などは「非居住者」とみなされ、医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の適用を受けるためには、領収書や明細書の提出・保存が必要となりますが、外国語の書類であっても問題はありません。ただし、必要に応じて翻訳を求められることがありますので、内容がわかるよう整理しておくことをおすすめします。
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