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医療費控除/タクシー代
通院のためのタクシー代は医療費控除の対象になる?
タクシー代は原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、電車やバスなど公共交通機関を利用することが著しく困難である場合(例:緊急搬送・歩行困難・深夜・妊婦や乳幼児の通院など)のやむを得ない事情があるときには、例外的に医療費控除の対象とされます。
したがって、通院にかかったタクシー代が控除の対象となるかどうかは、「通常の交通手段では通院できなかった特別な事情があったか」によって判断されます。対象となるケースでは、領収書等を保管しておくことが大切です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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