適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
---|
医療費控除/消費税
消費税法上は非課税取引とされています(消費税法第6条、別表第二の六)。
健康保険などの公的医療保険が適用される診療であり、消費税は課されません。
消費税法上は課税取引とされています(消費税法第4条)。
保険適用外の診療や美容目的の治療など、自己負担で行う診療が該当します。
医療費控除の対象となる金額には、消費税を含む医療費の全額が含まれます。これは、消費税が事業者が事業として対価を得て行う取引に課される一方で、医療サービスの多くは社会政策的配慮から非課税とされているためです。
消費税は消費に負担を求める税ですが、医療や福祉など生活に不可欠なサービスについては、課税対象とすることが適切でないと考えられています。そのため、医療保険が適用される診療は非課税に指定され、患者の負担軽減が図られています。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
税理士が責任をもって対応いたします。
個人事業、法人事業の決算・申告
安心してお任せください‼
広島市内全域
(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)
およびその周辺地域(安芸郡など)
〒733-0801
広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分
JR安芸長束駅 徒歩10分
9:00~18:00
土曜・日曜・祝日・年末年始