適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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医療費控除/眼鏡
眼科医による検診の結果、近視・遠視・老眼・弱視などのために処方され、眼鏡店で購入する一般的な眼鏡は、医師等による治療の過程で直接必要なものとは認められないため、医療費控除の対象とはなりません。一方で、眼病に伴う手術後の保護眼鏡や、斜視などの治療のために用いられる特殊眼鏡など、治療のために直接必要不可欠なものと認められる眼鏡については、医療費控除の対象となります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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