適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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医療費控除/食事代
入院中に病院や診療所から提供される食事(給食)は、治療に付随して通常必要とされる費用であることから、医療費控除の対象となります。ただし、これは病院が治療の一環として支給する標準的な食事に限られます。一方で、以下のようなケースについては医療費控除の対象になりません。
・病院の食事ではなく、院内・院外の食堂から取り寄せた食事代
・家族等が購入してきた弁当・飲料・お菓子等の費用
・患者自身が売店等で購入した食事・嗜好品の費用
このように、入院中であっても、治療のために通常必要とされる食事以外のもの(自由購入分)は医療費控除の対象外となりますので注意が必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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