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医療費控除/ビタミン剤

 

 

 

 

医療費控除/ビタミン剤

 

医療費控除の対象となる医薬品について

医療費控除は、確定申告において一定の医療費を支払った場合に、所得から差し引くことができる制度です。その対象となる「医療費」には、治療や療養に必要な医薬品の購入費も含まれます。

では、どのようなものが「医薬品」として医療費控除の対象になるのでしょうか。

医薬品とは、以下のいずれかに該当するものとされています(医薬品医療機器等法 第2条第1項)。

  1. 日本薬局方に収載されているもの

  2. 人や動物の病気の診断・治療・予防を目的として使用されるもの(機械器具等は除く)

  3. 人や動物の身体の構造や機能に影響を与えることを目的とするもの(同じく機械器具等は除く)

なお、「医薬部外品」や「再生医療等製品」は、医薬品には含まれません。

たとえば、風邪薬や胃腸薬など、治療を目的として薬局や病院で購入する市販薬や処方薬は、原則として医療費控除の対象となります。一方で、ビタミン剤やサプリメントなどで、健康維持や予防を目的として摂取されるものは、たとえそれが医薬品の分類に入るものであっても、医療費控除の対象にはなりません。

つまり、医薬品であっても「治療または療養のために使用されるかどうか」が判断の分かれ目となります。

 

医療費控除を受ける際には、医薬品の購入が「治療目的」であったかどうかを領収書や明細書で明確にしておくことが重要です。市販薬については、特定の医薬品について「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が利用できる場合もありますので、併せて確認すると良いでしょう。

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