適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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医療費控除/ビタミン剤
治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価は、医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれます。
医薬品とは、①日本薬局方に収められているもの②人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされる物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)③人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされる物であって、機械器具等でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)と定義されています。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項)
ビタミン剤が同法の医薬品に該当する場合であっても、疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入の対価は、治療又は療養のための医薬品に該当しないため医療費控除の対象となりません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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