適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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保証金等の償却時期

 

 

 

保証金等の償却時期

 

【保証金等の返還不要額】の益金算入時期について

建物賃貸借契約において、賃借人から受け取る保証金や敷金等のうち、返還しないことが明らかな金額については、一定のタイミングで益金(収益)として計上する必要があります。


■ 原則:返還しないことが決まったタイミングで益金算入

保証金等のうち返還しない部分は、返還しないこととなった日の属する事業年度の益金に計上します。


■ 例外:契約段階で返還しないことが確定している場合

契約書において

「保証金のうち○円は、いかなる場合でも返還しない」
という条項がある場合は、契約時点で返還しないことが確定しているとされます。

この場合は、契約日を含む事業年度でその返還不要額を益金に計上することになります。


■ 賃貸借開始日の考え方

契約条項に、「契約開始日より前に解約等があった場合の返還についての定めがない」場合は、実際の賃貸物件の引渡し日が、事実上の賃貸借開始日とみなされます。

※引渡し日は、一般的に「鍵を借主に引き渡した日」を指します。


 

保証金等の税務処理は、契約内容や実際の運用により判断が分かれるため、事前の確認と適切な会計処理が重要です。

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