適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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一括償却資産の除却
取得価額が1つあたり20万円未満の減価償却資産については、「一括償却資産」として、3年間で均等に償却することが可能です。
その資産を法人の事業の用に供した事業年度以後の各年度において、損金に算入できる金額の上限は以下のとおりです:
一括償却対象額 × その事業年度の月数 ÷ 36
※一括償却対象額とは、実際に損金経理を行った金額の合計です。
※事業年度の月数は、通常12ヶ月、途中設立などの場合は実際の月数に応じます。
一括償却資産について、共用後に滅失・除却などの事実が発生した場合であっても、
未償却残高の全額を一括で損金にすることはできません。
この場合も、損金に算入できるのはあくまで、
「損金算入限度額に達するまでの金額」に限られます。
個別に耐用年数を設定・管理する必要がなく、管理が簡便
中小企業にとっては、会計処理の負担が軽減される
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
お任せください
経験の浅い無資格者に任せていませんか?
税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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