適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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情報提供料
法人が、情報提供を業としない者に対して金品を情報提供料として支払う場合、その支出が交際費ではなく、損金算入できる支払手数料等として扱われるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
あらかじめ締結された契約に基づくものであること
金品の支払いは、事前に双方で合意した契約に基づいて行われていることが必要です。
契約で役務内容が具体的に明示されており、実際に役務の提供を受けていること
契約書などに役務の内容が明確に記載されていること、そして実際にその役務が提供されていることが求められます。
支払った金品の価値が、提供を受けた役務の内容に照らして相当であること
支払額が役務内容に見合った妥当なものであることが必要です。
これらの要件が満たされる場合は、支出は交際費に該当せず、「支払手数料等」として損金に算入することが認められます。
契約内容や支払いの妥当性については税務調査で厳しくチェックされる場合があります。
書面による契約の整備や役務提供の証拠の保管が重要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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