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自動車の自賠責保険
自動車を使用するすべての方に関係する重要な制度として、「自動車損害賠償保障法(自動車損害賠償保険法)」があります。
この法律の第5条には、以下のような規定があります。
「自動車は自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、運行の用に供してはならない。」
つまり、すべての自動車は、原則として自賠責保険に加入していなければ公道を走行することができません。
自賠責保険料を事業用経費として支払った場合、会計上の処理としては以下のような対応が求められます。
原則として:支払った保険料のうち、契約期間に対応する未経過分(まだサービスの提供を受けていない分)は「前払費用」として資産計上する必要があります。
ただし:保険期間が最長で3年と比較的短期間であり、保険料も少額である場合が多く、かつ加入が法律で義務付けられている点から、重要性が乏しい場合には「支払時に全額損金処理」することも容認されるケースがあります(継続適用が前提)。
このように、会計処理は一律ではなく、金額や期間、取引の性質を考慮して選択されます。適切な会計処理を行うことで、経理上の正確性を保つことができます。
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