適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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自動車の自賠責保険
自動車損害賠償保険法の第5条(責任保険又は責任共済の契約の締結強制)に「自動車は自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。」と規定されています。
自賠責保険料の未経過分について、原則として前払費用に計上します。
ただし、保険期間が最長3年であること、金額が比較的少額であること、強制加入であることなどを考慮し、重要性の原則により継続適用を要件に支出時の損金として認められる可能性があります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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