適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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変動所得/平均課税の適用
変動所得に該当し、平均課税の適用される要件は、①その年の変動所得の金額が前年分の変動所得及び前々年分の変動所得の金額の合計額の2分の1を超える場合、その年の変動所得及び臨時所得の金額が総所得金額の20%以上であること②その年の変動所得の金額が前年分の変動所得及び前々年分の変動所得の金額の合計額の2分の1相当額以下である場合又は変動所得の金額がない場合、その年の臨時所得の金額が総所得金額の20%以上であることです。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
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