適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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臨時所得/権利金
不動産を有する人が、3年以上の期間、他人に不動産を使用させることを約することにより一時に受ける権利金、頭金その他の対価で、その金額がその契約によるこれらの資産の使用料の年額の2倍に相当する金額以上であるものに係る所得に該当する場合、臨時所得として平均課税の適用を受けられる所得となります。
借地権の設定により受け取った対価については、資産の譲渡とみなされ譲渡所得等となる場合を除いて不動産所得となります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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