適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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臨時所得/権利金
不動産を有する方が、3年以上の期間にわたり他人に不動産を使用させる契約を結び、これに伴い受け取る対価には、税務上さまざまな所得区分が存在します。特に、権利金や頭金などの一時金については、その金額や契約内容に応じて、臨時所得として「平均課税」の適用を受けられる場合があります。
以下のすべての条件を満たす場合、受け取った対価は「臨時所得」となり、平均課税の対象となります。
契約期間が3年以上であること
契約によって一時に受け取る対価(権利金・頭金など)であること
その金額が、その契約による年間の使用料の2倍以上であること
通常、借地権の設定により受け取る金銭は、不動産を貸し付けることによる収入として**「不動産所得」**に該当します。
ただし、借地権そのものを譲渡したものとみなされる場合は、「譲渡所得」になるケースもあります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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