適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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変動所得の範囲
変動所得とは、その年の所得が大きく変動する可能性がある特定の事業や活動から生じる所得をいいます。変動所得に該当する場合、平均課税の特例が適用され、所得税の負担を軽減できる場合があります。
漁獲またはのりの採取から生じる所得
はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝、真珠(真珠貝を含む)の養殖から生じる所得
原稿料や作曲料などの報酬に係る所得
著作権の使用料に係る所得
以下のような収入は、変動所得には含まれません。
こんぶ、わかめ、てんぐさなどの水産植物の採取
こい等の水産動物の養殖
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
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