適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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医療費控除/出生前遺伝学的検査
出生前遺伝学的検査は疾病の治療に該当しないため、医療費控除の対象となりません。しかし、検査の結果によって重大な疾病が発見され、引き続き疾病の治療を行った場合、当該検査を含めた治療費は医療費控除の対象となります。母体血を用いた出生前遺伝学的検査は、妊婦から採血し、母体の血液中に存在する胎児由来のDNAに含まれる遺伝情報を解析することにより、各染色体に由来するDNA断片の差異を求め、それらの比較から胎児の特定の染色体数的異常の診断に結びつけるものです。検査の結果により、染色体の数的異常が発見されても、それが治療に繋がるものではないとされています。
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代表税理士の山根和幸です。
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