適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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医療費控除/産科医療補償制度
産科医療補償制度は、出産した赤ちゃんに身体障害者等級の1級又は2級に相当する重度の脳性麻痺が発生した場合、一定の要件の下で補償される制度です。産科医療補償制度に参加している病院等が、分娩1回につき、3万円の産科医療補償費相当額を分娩費に上乗せして請求します。出産育児一時金は、産科医療補償費を上乗せして受け取れるので、通常、実際の負担額は変わらないことになります。 産科医療補償を含んだ分娩費は医療費控除の対象となりますが、出産育児一時金も増額しますので、通常、産科医療補償費を支払わない場合と比べて、医療費控除額に変動はありません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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