適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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使用人兼務役員/職制上の地位
「使用人としての職制上の地位」とは、法人の組織上正式に定められた役職名であり、以下のような役職が該当します。
総務部長
総務課長
人事部長
人事課長
工場長
支店長
事務局長
「総務担当」や「人事担当」のように、
法人の特定部門を担当しているが、
公式な職制上の役職名がない場合は該当しません。
小規模な会社が税務対策のために無理に「部長」「課長」等の役職を設けても、
部門の部員が存在しない場合は、その役職は意味を持ちません。
このような場合でも、その役員が常時他の使用人と同様の職務に従事していると認められれば、
使用人兼務役員として取り扱われます。
役職の実態が税務判断に影響しますので、組織の実情に即した適切な対応が必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
➡ 当事務所では、すべての案件に税理士が責任をもって対応します。
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