適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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使用人兼務役員/職制上の地位
使用人としての職制上の地位とは総務部長、総務課長、人事部長、人事課長、工場長、支店長、事務局長など法人の機構上定められている使用人たる職制上の地位をいいます。したがって、総務担当、人事担当というように法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人としての職制上の地位に該当しません。
小規模な会社で税務対策のため無理に部長、課長等の地位を定めても、部の部員がいない場合は無意味です。このような会社は、その役員が常時他の使用人の職務と同質の職務に従事していると認められるときは、使用人兼務役員として取り扱うことができます。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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