適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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上場株式等の取得費
上場株式等の譲渡所得は、譲渡によって得た収入金額から、①取得費(取得価額)、②譲渡費用(委託手数料など)、③株式取得のために借り入れた負債の利子(その年中に支払うべきもの)を差し引いて算出します。取得費は、株式の取得区分に応じて計算されます。一般的に購入により取得した場合には、購入代金に購入手数料等を加算した額が取得費となります。もし取得価額がわからない場合には、概算取得費の特例を用いて、譲渡収入金額の5%を取得費として計算することが可能です。ただし、この特例を適用すると、残りの95%が譲渡所得となるため、実際の取得価額が明らかになっている場合は、その額を用いた方が有利となるケースが多くなります。上場株式等の取得価額を確認する方法としては、主に次のようなものがあります。
証券会社等から交付される取引報告書により確認する
証券会社が管理する顧客勘定元帳で確認する
ご自身で保管している日記帳・預金通帳・メモ帳などの記録で確認する
名義書換日から取得時期を推定し、その時点の株価相場に基づいて計算する
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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