適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303

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株式譲渡の申告時期

 

 

 

 

上場株式等の取得費

 

上場株式等の譲渡所得は、譲渡によって得た収入金額から、①取得費(取得価額)、②譲渡費用(委託手数料など)、③株式取得のために借り入れた負債の利子(その年中に支払うべきもの)を差し引いて算出します。取得費は、株式の取得区分に応じて計算されます。一般的に購入により取得した場合には、購入代金に購入手数料等を加算した額が取得費となります。もし取得価額がわからない場合には、概算取得費の特例を用いて、譲渡収入金額の5%を取得費として計算することが可能です。ただし、この特例を適用すると、残りの95%が譲渡所得となるため、実際の取得価額が明らかになっている場合は、その額を用いた方が有利となるケースが多くなります。上場株式等の取得価額を確認する方法としては、主に次のようなものがあります。

  • 証券会社等から交付される取引報告書により確認する

  • 証券会社が管理する顧客勘定元帳で確認する

  • ご自身で保管している日記帳・預金通帳・メモ帳などの記録で確認する

  • 名義書換日から取得時期を推定し、その時点の株価相場に基づいて計算する

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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。

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山根和幸税理士事務所

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