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上場株式等の損失

 

 

 

 

上場株式等の損失

 

上場株式等の譲渡損失が出た場合の取扱いについて

上場株式やETF、公社債などを売却した結果、譲渡損失(赤字)が生じた場合、その損失は同じ年に生じた上場株式等の譲渡益(黒字)と相殺することができます(これを「損益通算」といいます)。

ただし、注意が必要なのは、上場株式等に係る譲渡損失は、一般株式等(未上場株など)に係る譲渡益とは通算できないという点です。あくまで、同じ「上場株式等」の範囲内でのみ損益通算が可能です。


損失の繰越控除について

もし当年中に損益通算してもなお譲渡損失が残る場合、その損失は翌年以降3年間にわたって繰り越して控除することができます。これを「繰越控除」といいます。

繰越控除を受けるには、次の点に注意が必要です:

  • 株式の取引が翌年以降にない場合でも、損失を繰り越すには、毎年以下の書類を税務署に提出する必要があります。

    • 確定申告書

    • 確定申告書(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)

これらを提出しなかった年があると、その時点で繰越控除の適用が打ち切られ、以後の年に繰り越すことができなくなります。


まとめ

内容 ポイント
損益通算 上場株式等の譲渡損失は、同じく上場株式等の譲渡益とだけ通算可能
繰越控除 最大3年間、確定申告を毎年継続して提出することが必要
注意点 一般株式等(未上場株など)とは損益通算できない
 

上場株式の損失が出た場合でも、適切に申告すれば将来の税負担を軽減できる可能性があります。

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