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上場株式等の損失
上場株式等の譲渡損失が出た場合の取扱いについて
上場株式やETF、公社債などを売却した結果、譲渡損失(赤字)が生じた場合、その損失は同じ年に生じた上場株式等の譲渡益(黒字)と相殺することができます(これを「損益通算」といいます)。
ただし、注意が必要なのは、上場株式等に係る譲渡損失は、一般株式等(未上場株など)に係る譲渡益とは通算できないという点です。あくまで、同じ「上場株式等」の範囲内でのみ損益通算が可能です。
もし当年中に損益通算してもなお譲渡損失が残る場合、その損失は翌年以降3年間にわたって繰り越して控除することができます。これを「繰越控除」といいます。
繰越控除を受けるには、次の点に注意が必要です:
株式の取引が翌年以降にない場合でも、損失を繰り越すには、毎年以下の書類を税務署に提出する必要があります。
「確定申告書」
「確定申告書(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」
これらを提出しなかった年があると、その時点で繰越控除の適用が打ち切られ、以後の年に繰り越すことができなくなります。
内容 | ポイント |
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損益通算 | 上場株式等の譲渡損失は、同じく上場株式等の譲渡益とだけ通算可能 |
繰越控除 | 最大3年間、確定申告を毎年継続して提出することが必要 |
注意点 | 一般株式等(未上場株など)とは損益通算できない |
上場株式の損失が出た場合でも、適切に申告すれば将来の税負担を軽減できる可能性があります。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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