適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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障害者控除/障害者の範囲
障害者及び特別障害者の範囲は、①精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者(特別障害者)、精神保健指定医等の判定により知的障害者(重度の知的障害とされた者は特別障害者)②精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(障害等級が1級の場合、特別障害者)③身体障害者手帳の交付を受けている者(1級又は2級の場合、特別障害者)④常に就床を要し、複雑な介護を要する者(特別障害者)⑤年齢65歳以上の者で、その障害の程度について市町村等の認定を受けている者(障害者控除対象者認定書は市町村長が発行)
障害者控除は、16歳未満の扶養親族を有する場合、扶養控除の適用がない者でも適用できます。成年被後見人は特別障害者に該当します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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