適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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障害者控除/障害者の範囲
障害者控除の対象となる障害者および特別障害者の範囲は、以下のとおり定められています。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者(特別障害者)
精神保健指定医等による判定で知的障害者と認定され、重度の知的障害とされた場合は特別障害者となります。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
障害等級が1級の場合は特別障害者に該当します。
身体障害者手帳の交付を受けている者
障害等級が1級または2級の場合は特別障害者に該当します。
常に就床を要し、複雑な介護を要する者
重度の身体的な障害を持ち、常に寝たきりで複雑な介護が必要な方は特別障害者となります。
年齢65歳以上で、市町村等の認定を受けている者
障害の程度について認定を受けた場合、障害者控除対象者認定書が市町村長から発行されます。
16歳未満の扶養親族がいる場合でも、扶養控除が適用されない場合に障害者控除は適用可能です。
成年被後見人は特別障害者に該当し、控除の対象となります。
障害の程度や認定の有無により控除の対象範囲が異なるため、手帳の交付状況や市町村の認定書を確認しましょう。
控除を受ける際には、必要な証明書類を添付または提示することが必要です。
障害者控除は所得税の負担軽減につながる重要な制度ですので、該当する方は必ず申告しましょう。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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