適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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障害者控除/手帳
障害者控除を受けるためには、一定の障害の状態にあることを示す公的な証明書類が必要です。控除の適用に際して使用できる手帳や通知書には、制限があります。
以下のいずれかの手帳を所持している方が、障害者控除の対象となります。
手帳の種類 | 障害者控除の区分 |
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① 身体障害者手帳 | 1級・2級:特別障害者 3級~6級:障害者 |
② 療育手帳(知的障害者用) | A判定:特別障害者 B判定:障害者 |
③ 精神障害者保健福祉手帳 | 1級:特別障害者 2級・3級:障害者 |
④ 原子爆弾被爆者健康手帳 | 特別障害者に限り対象 |
公害医療手帳のみでは障害者控除は適用されません。
⇒ 別途「身体障害者手帳」等の交付が必要です。
以下の書類は、障害者控除の適用に使用できません:
「障害認定通知書」
「特別児童扶養手当等認定通知書」
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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