適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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株式譲渡の申告時期
株式を譲渡した際に申告すべき時期(総収入金額への算入時期)は、原則として株式の引渡し(受渡し)が行われた日となります。これは、実際に株式の所有権が移転したタイミングを基準として所得を認識するという考え方に基づいています。もっとも、株式譲渡の契約を締結した日(約定日)をもって申告したい場合には、納税者の選択により、契約の効力発生日(約定日)で総収入金額に算入して申告することも可能とされています。ただし、この取扱いは申告上の選択によるものであり、一貫して適用することが求められます。なお、信用取引や発行日取引(新株受渡日前に行われる取引)によって株式を譲渡した場合には、通常の現物株取引とは異なり、決済が完了する日(決済日)を基準として申告を行うこととされています。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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