適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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事業用資産を譲渡した場合の消費税
事業用資産を譲渡した場合、譲渡所得が発生しないときは、所得税の申告に計上する必要はありませんが、消費税の課税事業者である場合には課税売上高に計上して確定申告の検討をする必要があります。消費税の課税事業者が店舗等の事業用資産を譲渡した場合の譲渡所得の計算は、その事業者の事業所得に係る経理方式(税込経理方式又は税抜経理方式)と同一の経理方式により計算を行います。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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