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事業用資産を譲渡した場合の消費税

 

 

 

 

事業用資産を譲渡した場合の消費税

 

事業用資産を譲渡した場合、譲渡所得が発生しない(譲渡損失や所得ゼロ)のときは、所得税の申告に必ずしも計上する必要はありません。しかし、譲渡者が消費税の課税事業者である場合には、譲渡資産の売上は消費税の課税売上高に含める必要があります。このため、消費税の申告書の作成や納税義務の検討が必要となります。


譲渡所得の計算は、譲渡者が通常行っている事業所得の経理方式と同じ方法で行います。

 

消費税課税事業者は、譲渡時に発生する消費税額の計算や申告を忘れないように注意しましょう。所得税の申告で譲渡所得がゼロでも、消費税申告が必要になる場合があります。経理方式の違いによる計算方法の違いを理解し、正確な申告を行うことが重要です。

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