適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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金地金の譲渡
金に関する取引は、その形態によって課税方法が異なります。主な取扱いは以下のとおりです。
個人が金地金(きんじがね)※現物の金塊などを売却した場合、その利益は譲渡所得(総合課税)として課税されます。
所有期間が5年超の場合は「長期譲渡所得」となり、課税対象額の1/2が総合課税の対象となります。
所得金額や他の所得と合算して税額が決定されるため、確定申告が必要です。
金を積立てる形の金融商品(例:金投資口座・金貯蓄口座)で得た利益は、金融類似商品の収益とされ、以下のとおり源泉分離課税の対象となります。
税率:一律20.315%
(所得税および復興特別所得税15.315%+住民税5%)
この場合、税金は金融機関で源泉徴収され、確定申告は不要です(申告不可)。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
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