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収用等の5,000万円控除の特例
収用等による譲渡に係る「5,000万円の特別控除」について
土地や借地権、建物などの資産が公共事業のために収用、買取り、取り壊しなどされた場合、その譲渡所得に対して最大5,000万円の特別控除を受けられる制度があります。
この「5,000万円控除」の特例を受けるには、次のような要件を満たす必要があります:
土地収用法等に基づく収用、または収用を背景とした売買契約等によって譲渡が行われていること
買い取り等の申出があった日から6か月以内に譲渡が行われていること
補償金などの対価を受け取っていること
この特例が適用されると、譲渡所得の金額から最大5,000万円まで控除され、所得税・住民税の負担を大きく軽減できます。
同じ年に2つ以上の公共事業に関連して土地等を譲渡した場合でも、5,000万円の控除は合計で上限5,000万円までとなります。たとえば、2件の収用があり、それぞれに譲渡益が生じていても、控除できる金額は合計で5,000万円が限度です。
また、同一の収用事業により土地等が複数年にわたって段階的に譲渡された場合、この特例が適用できるのは初年度のみです。2年目以降に譲渡が行われても、その部分には特例の適用はありませんので注意が必要です。
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代表税理士の山根和幸です。
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