適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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収用等の5,000万円控除の特例
収用等により、土地や借地権、建物などの資産を譲渡した場合で、その譲渡が公共事業施行者から買い取りなどの申出のあった日から6月を経過した日までに行われているなどの一定の要件に該当するときは、収用等により譲渡した資産の譲渡所得から5,000万円を控除することができます。
5,000万円控除の特例を受けるためには、土地収用法等により又は土地収用法等による収用を背景にした売買契約等により土地等が公共事業のために収用、買取り、消滅、取壊し等がなされ、補償金等を取得したことなどの要件を満たす必要があります。
同一年中に2以上の公共事業に係る収用等による資産の譲渡がある場合、5,000万円控除の特例を適用する時ときは、特別控除額はその全体を通じて適用されるので、特別控除額の上限が5,000万円となります。
5,000万円の特別控除は同一の収用事業による土地等の買取りが2以上の年にわたってなされた場合、2年目以降の譲渡については特別控除の特例の適用を受けることができません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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