適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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民法上の組合が土地を譲渡
組合契約は、複数の当事者が出資し、共同で事業を営むことを約束することで成立します。
(民法第667条第1項)
組合員の出資や組合の財産は、全組合員の共有とされます。
(民法第668条)
民法上の組合が所有する土地を譲渡した場合は、組合員それぞれの出資持分に応じた割合で譲渡所得の収入金額が按分されます。
組合契約は共同事業の形態の一つで、各組合員は出資に応じた権利義務を負います。
土地の譲渡所得は、組合員個々の持分割合に基づいて課税されます。
税務申告の際は、持分割合に基づく収入金額の算出が必要です。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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