適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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譲渡費用の判定
譲渡費用は資産を譲渡するために直接要した費用をいい、取得費とされるものは除かれます。
固定資産税は維持管理費に該当し、取得費・譲渡費用のいずれにも該当しません。
毎年の草刈り費用も維持管理費に該当し、取得費・譲渡費用のいずれにも該当しませんが、売却のための草刈り費用は譲渡費用に該当します。
抵当権抹消登記は、抵当権を抹消したことを明らかにするためのものであるため、抹消登記に係る費用は譲渡費用に該当しません。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税金相談のかけこみ寺
従業員5人未満の小規模事業者専門
すべて税理士が責任をもって対応‼
経験の浅い無資格者が税務・会計を行っている会計事務所も多く存在します。本当に無資格者任せでいいのですか?情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応をよく耳にします。
個人事業、法人事業
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【対応エリア】
広島市内全域(中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、佐伯区、安芸郡)およびその周辺地域
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