適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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概算取得費
土地や建物などの資産を売却した場合には、「譲渡所得」として所得税や住民税が課されることがあります。この譲渡所得を計算する際には、売却金額(譲渡価額)から、取得費や譲渡費用などを差し引いて所得額を算出します。このうち「取得費」については、原則として実際にかかった購入代金や仲介手数料、登録免許税、リフォーム費用などの合計額(=実際の取得費)を用います。しかし、古い不動産で資料が残っていない場合など、取得費が不明であることもあります。そのような場合に備え、一定の簡便法として「概算取得費」として譲渡価額の5%を取得費とすることが認められています。つまり、取得費については以下のいずれか有利な方を選択することができます:
① 概算取得費(譲渡価額の5%)
② 実際の取得費(購入時の金額や費用の合計)
たとえば、実際の取得費が少額であれば、概算取得費(5%)の方が有利になることがあります。一方で、取得費が高額で明確に資料が残っている場合は、実際の取得費を使った方が税負担を抑えることができるでしょう。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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