適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
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取得費/金地金
金定額購入システム(いわゆる積立方式)により取得した金地金を売却し、所得区分が譲渡所得となる場合、売却時の税計算においては次のような扱いとなります。
買付ごとに単価が異なる積立方式の場合、取得費は個々の購入価格ではなく、総平均法に準ずる方法によって算出します。すなわち、購入した金地金全体の平均取得単価を求め、その平均単価に売却数量を掛けて取得費とします。
所有期間(5年超か5年以下か)により適用される税率が異なるため、どの取得分から売却したかを判定する必要があります。金地金については有価証券に準じて先入先出法(FIFO)により判定を行います。すなわち、最も古く購入したものから順に売却したものとみなして、保有期間を判定します。
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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