適格請求書発行事業者登録番号 T3810388274303
〒733-0801 広島県広島市西区新庄町19-10-403
JR三滝駅 徒歩10分、JR安芸長束駅 徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日・年末年始 |
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譲渡費用
譲渡費用とは、「資産を売却(譲渡)するために直接要した費用」をいい、取得時の費用(取得費)や保有中の維持管理費は含まれません。
仲介手数料
印紙税
測量費
登記に要する費用
借家人への立退料
取壊し費用(建物解体費)
建物の損失額
売買契約解除に伴う違約金
その譲渡のために直接要した費用
譲渡価額を高めるため、譲渡に際して支出した費用 など
費用内容 | 取扱い | 理由 |
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固定資産税 | 含まれない | 保有に伴う維持管理費であるため |
毎年の草刈り費用 | 含まれない | 維持管理費であるため |
売却のための草刈り費用 | 含まれる | 売却のために直接要した費用のため |
抵当権抹消登記費用 | 含まれない | 権利関係整理に係る費用であり、売却に直接要した費用とはいえないため |
納税者第一主義
代表税理士の山根和幸です。
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税務・会計業界では、無資格のスタッフが実務を担う事務所も少なくありません。
情報の非対称性(知識格差)を利用した不適切な対応が行われる例もあります。
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